不動産に関するつぶやき


民泊に関する法律------住宅宿泊事業法

  • 201769日に住宅宿泊事業法、いわゆる民泊新法が国会で成立した。

  • そして、2018615日に施行されることになった。

     

  • この民泊新法の最大の特徴は、民泊を行う事業者が事前登録、

  • 届け出を行わなければならない点である。

  • その際の要件としては、「既存の住宅を1日単位で利用者に貸し出すもので、

  • 1年間で180日を超えない範囲内で、有償かつ反復継続するもの」としている。

    民泊新法では、民泊で使用できる施設は「人の居住の用に供されていると

  • 認められる家屋(第2条第1項第2号)」としている。

    民泊新法では、届け出をして住宅宿泊事業(民泊)を営む人を

  • 住宅宿泊事業者(事業者)と位置付ける。

  • また、この事業者の他に管理・運営を行う住宅宿泊管理者(管理者)も

  • 置かなければならない。

    要するに以下のように、民泊新法では、制度の一体的かつ円滑な執行を確保するため、

  • 「住宅宿泊事業者」「住宅宿泊管理業者」「住宅宿泊仲介業者」という3つのプレーヤーが

  • 位置付けられており、それぞれに対して役割や義務等が決められています。

     

  • ・「住宅宿泊事業者」

     

  •    住宅宿泊事業法第3条第1項の届出をして、住宅宿泊事業を営む者

     

  • ・「住宅宿泊管理業者」

     

  •    住宅宿泊事業法第22条第1項の登録を受けて、住宅宿泊管理業を営む者

     

  • ・「住宅宿泊仲介業者」

     

  •    住宅宿泊事業法第46条第1項の登録を受けて、住宅宿泊仲介業を営む者

     

    このような取締りの強化と、罰則の強化を踏まえ、みなさまに置かれては、法令の遵守を徹底の上

  • で、民泊を行っていただければと思います。

 


不動産に関する相続について

 

はじめまして。

税理士の安部です。今日、不動産に関する相続について話しましょう。

相続はそのまま現金で相続するよりも、不動産で相続したほうが安くなることをご存じですか?

それは不動産が相続税対策になるのです。その理由は以下のとおりです。

現金の価値は相続開始前後で変わることはありませんが、不動産の価値は相続開始となった時の状況に左右されますからです。

土地の評価方法は、路線価方式倍率方式のいずれかによりますが、建物に関しては、固定資産税評価額と同額となります。

相続する時には、複数の条件を満たす必要がありますが、小規模宅地等の特例を適用することでさらに多くの控除を受けることができます。

最後、不動産を相続する場合の注意点について説明します。

現金であれば単純に相続人数で割ることができますが、不動産という形で相続すると、1つの不動産を2人以上で所有すると民法上の共有という問題が生じることがあります。

現金で相続するよりも不動産で相続したほうが節税になることは、相続税法における一定の配慮という側面がありますが、相続税額だけにとらわれず、現金と不動産のバランスを重視することが、相続においては非常に大切です。


不動産に関する専門用語


不動産に関する専門用語について

 

はじめまして

宅地建物取引士の北です。今日は、不動産に関する専門用語について一緒に勉強しましょう。

まず、建物の構造について説明します。

建物の構造には、大きく分けて

1:木造
2:軽量鉄骨造
3:重量鉄骨造
4:鉄筋コンクリート造
5:鉄筋鉄骨コンクリート造

鉄筋コンクリート造と鉄筋鉄骨コンクリート造はよくあるので、防音性も高いので、以下で詳しく説明しますね。

鉄筋コンクリート造(RC)

鉄筋コンクリート造(RC)は、柱・梁・床・壁が鉄筋コンクリートでできている物件のことです。ドアの開け閉め、歩く程度の振動の問題はほぼないのです。壁もコンクリートだから、多少の音で悩まされることは無いはずです。

鉄筋鉄骨コンクリート造(SRC)

鉄筋鉄骨コンクリート造(SRC)は、柱などの鉄骨の周りにさらに鉄筋コンクリートを施工した物件のことです。一般的な鉄筋コンクリート造(RC)よりも建物が大規模な場合にはこの「鉄筋鉄骨コンクリート造(SRC)」が使われるけど、基本的な防音性能は鉄筋コンクリート造(RC)と変わらないのです。


外国人が日本の不動産を購入する際の方法や流れ


はじめまして

 

弁護士の南です。今日は、外国人が日本の不動産を購入する際の注意点と方法や流れについて一緒に勉強しましょう。

外国人が不動産を購入する際の進め方は以下の通りです。

①外国人が日本の不動産を購入する場合、日本人との購入の違いは何でしょう。

以下のような違いが挙げられるでしょう。

・日本銀行の住宅ローンの利用ができない

・外為法により購入後財務大臣に報告する必要がある

②購入目的によって、不動産会社の探し方や物件の探し方が変わりますので、事前に投資用なのか居住用なのか購入目的を明確にする必要があります

③国によって多少異なりますが、一般的にはインターネットにて物件を検索することができます

例えば、中国の場合、日本の不動産会社は中国語の日本不動産検索サイトを作成している業者が多いです。Baidu(バイドゥ)で検索することでそのような不動産ページを見つけることができます。その上で日本不動産検索サイトにて物件を探すことになります。

④外国人向けの日本不動産検索サイトから不動産会社を探すことができます。

信頼性のある会社なのかどうかを判断することは難しいですが、まず、ホームページで以下の点について確認するようにしましょう。

不動産の購入に必要な費用を確認する

日本の不動産を購入する際に、不動産の物件価格の他に大きく以下のような諸経費が別途にかかります。以下の経費を合算すると、一般的には物件価格の8%前後と言われています

(1)売買契約書に貼付する印紙税

(2)不動産取得税

(3)登録免許税

(4)不動産仲介会社に支払う仲介手数料

(5)火災保険、地震保険などの保険料

(6)固定資産税の清算金

(7)管理費の清算金

⑥外国人が日本で不動産を購入する際に、以下の書類を事前に用意しましょう。

(1)宣誓供述書などの公証書類

(2)パスポートなどの身分証明書

(3)印鑑

⑦国籍によって変わるケースもありますが、日本の不動産を購入には、大きく以下のような流れになります。

(1)来日して物件の下見をする

(2)(購入決定の場合)買付け証明書を提出する

(3)売買契約書を締結する

(4)海外送金など購入資金を用意する

(5)決済・登記をする

⑧外国人が日本の不動産を購入するにおいて、以下の点について注意しましょう。

(1)売買代金の支払方法

(2)不動産権利書の受取

(3)納税管理人の設定

 (4)(投資の場合)確定申告をする必要がある